BUSINESS DETAIL
解体工事に伴う産廃処理手配
解体工事から発生する木材、金属、コンクリート、混合廃棄物などは、産業廃棄物として適切に分類・処分する必要があります。
解体工事に伴う産廃処理手配について
解体工事の産廃は、建設リサイクル法に基づき、木材・コンクリート・アスファルトコンクリートの3品目は分別が強制されています。その他の金属、ガラス、タイルなども可能な限り資源化を目指します。
適切な処理業者の選定、マニフェスト管理、最終処分地の確認など、施工者と発注者が連携して適法処理を実現します。不適切な処分は施工者、発注者双方に行政処分が及ぶため、信頼できる処理業者との関係構築が重要です。
標準的な工事の流れ
- 解体計画時の産廃種類の把握
- 処理業者の選定・契約
- 分別解体の実施
- マニフェスト発行・管理
- 中間処理施設への搬入
- 最終処分地への搬出
- 処分完了報告書の確認
対応規模・工期の目安
産廃の種類・量により大きく異なります。戸建住宅1棟の解体で、産廃総量は30〜80トン程度が一般的です。
アクセス
〒1330043
東京都江戸川区松本2-8-19
※ 公開情報にもとづく所在地です。実際の営業所在地や訪問可否は各社へご確認ください。